『日本での手続き3』


本日は、『日本での手続き3』です。

 

今日は、在留資格の変更についての続きです。

 

今日、手続きに行ってきました。

どうやら、配偶者ビザの申請の事だったようです。

やっと、細かな内容が分かった感じです。

ちょっとそれをまとめてみたいと思います。

 

まず、配偶者ビザを申請する前に、

何らかのビザで入国する必要があるわけです。

それが、

 『在留資格認定証明書』

なるもののようです。

 

要は、ビザを取得して入国できる者であれば問題ないと言う事です。

但し、滞在期間が短いと、申請結果が出る前にビザ切れとなったりします。

よって、滞在可能期間はある程度ないと間に合わない可能性があります。

ただ、申請していれば、期間切れ40日間は滞在期間の延長が利くようです。

ですので、何らかのビザがあり、入国できれば問題なさそうです。

 

申請前には、外国人登録証明書が必要です。

これは、市役所で申請でき、引換証でも申請が可能です。

まぁ、その為に取得する外国人登録証明書番号が引換証に入っているのですね。

冷静に考えてみれば頷ける話です。

だって、申請してから証明書発行まで二週間もかかるのですから、

それを待っての在留資格の変更申請では大変ですものね。

 

この外国人登録証明書は、住民登録のようなもので、

外国人の場合は地方が窓口、国管轄なので時間がかかるわけです。

中国でいうところの、臨時住宿証明のようなものです。

中国でもこれがないとビザが申請出来ないですしね。

 

そして、在留資格というのはビザと同義と考えてよさそうですね。

えらい、わけが分からなかったですが、在留資格変更とはビザの種類変更と言う事で、

それぞれのビザで申請内容や資料が変わってくると言う事と理解できます。

 

因みにビザ変更(在留資格変更)の費用は4000円です。

そして、延長も4000円のようです。

配偶者ビザの場合は、1年と3年があるようですが、、、

3年が受理されるようだと延長二回の8000円分得?するわけですね。

一応、3年で申請しておきました!

うまく下りたらラッキーですね!!

 

いやいやいや、一回手続してみないと分からないものですね。

って言うか、分かりやすく説明は出来ないものか?って思ってしまいます。

 

だって、簡単に言えばこう言う事でしょ!

 

何らかの『在留資格認定証明(ビザ)』を受けて、入国し、

外国人登録証明書(住民登録のようなもの)を申請し、

在留資格(ビザ)の変更申請を行う。

外国人登録証明書は市役所(区役所)で在留資格変更は出入国管理局。

因みに、外国人登録証明書は申請後の引換証で在留資格変更申請可能。

申請は、必要資料を揃えて申請。

必要資料は、何と何と何と何!みたいな形で言ってくれれば良いんだよね!!

 

ホント、お役所ってのは、、、頭も表現も堅いのですね。。。

堅いのは、アレだけで良いと思うのですが(笑)

 

と言う事で、ここ数日は諸手続き関連を書いてみました。

少し、参考になったでしょうか?

 

 

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編集後記

 

いやぁ〜、それにしても、出入国管理局のおばちゃん顔が怖い(汗)

笑顔が想像できないほど怖いもの。。。

二人いたんだけど両方メッチャ怖い。

男の職員は、、、あんま賢そうでない感じ。

オッサンが一人いたけど、何か嫌な感じ。

まぁ、上海の出入国管理局のドアホウ共よりはマシかな???

どうして、こんな感じみたいな人ばかりなのでしょう?

出入国管理局は。。。

国の顔でもあるはずなんですがね(汗)

別に、彼らが偉いわけではないのにね!!

 

さぁ、明日は新しい会社のある愛知へ行きます!

会社訪問と部屋探し。

良い物件が見つかると良いなぁと、、、

まぁ、そんな簡単に見つかるとは思ってないですが、、、

それでも、出来れば見つけたいですね!

明日以降は物件探し関連の記事を書いてみようかと思います。

 

遅寝○、早起き△

チョット日本に帰って来てから飲み過ぎですね!

 

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